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平成28年版 防災白書|第1部 第3章 第1節 1-1 平時の原子力防災体制について


第3章 原子力災害に係る対策

第1節 原子力防災体制について

1-1 平時の原子力防災体制について

原子力災害対策に係る施策は、万が一の被害が甚大で、また広範囲にわたるため政府全体が一体的に取り組み、これを推進することが必要である。このため、平時から政府全体の原子力防災対策を推進するための機関として、内閣に原子力防災会議が設置されている。

同会議の主な役割は、内閣府をはじめとする関係省庁と関係自治体の参加の下、策定し実効性を確認した地域の緊急時対応について、国の責任の下了承することである。この原子力防災会議の議長には内閣総理大臣、副議長には内閣官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣(原子力防災)及び原子力規制委員会委員長等を充て、議員に全ての国務大臣及び内閣危機管理監等を充てている。


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