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平成27年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-2 平成25年8月23日からの大雨等に対してとった措置


1-2 平成25年8月23日からの大雨等に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係県警察においては、「災害警備連絡室」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、被災地の警戒等の活動に当たった。また、機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。

(2)総務省における対応

総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。

(3)NHKにおける対応

NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。

島根県 101件 342千円

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

(5)電気料金についての災害特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(島根県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。

(6)中小企業庁における対応

中小企業庁においては、既に措置した平成25年梅雨期における大雨等(6月8日から8月9日)に対する支援策に基づき対応した。

(7)国土交通省における対応

国土交通省においては、警戒体制をとり、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを2県3市町に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。

また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を島根県内各地の被災地方公共団体に派遣し、被災状況の迅速な把握等の技術的支援を実施したほか、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査、照明車、排水ポンプ車の派遣を行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。


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