平成27年版 防災白書|第2部 第5章 1 災害応急対策


第5章 災害復旧等

1 災害応急対策

1-1 平成25年梅雨期における大雨等(6月8日から8月9日)に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係県警察においては、「災害警備連絡室」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、被災地の警戒等の活動に当たった。また、山口県公安委員会からの援助の要求に基づき、鳥取、岡山及び広島の各県警察広域緊急援助隊約70名を派遣し、行方不明者の捜索等の活動に当たった。機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに、警察庁は政府調査団として警察庁職員を派遣した。

(2)総務省における対応

総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。

(3)NHKにおける対応

NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。

山形県 43件 145千円

山口県・島根県 287件 915千円

秋田県・岩手県 130件 435千円

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地災害調査、データの解析及び解析結果のweb上での公開を実施した。

(5)電気料金についての災害特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(山口県、島根県、秋田県、岩手県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。

(6)中小企業庁における対応

中小企業庁においては、山口県、島根県、山形県、秋田県及び岩手県内の公的金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用及び既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

(7)国土交通省における対応

国土交通省においては、警戒体制をとり、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを7県20市町に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。

また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を岩手県・秋田県・宮城県・新潟県・静岡県・島根県・山口県・福岡県内各地の被災地方公共団体に派遣し、被災状況の迅速な把握等の技術的支援を実施したほか、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査、照明車、排水ポンプ車等の派遣を行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。


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