4-2 防災施設設備の整備
(1)医療施設の土砂災害防止整備
厚生労働省においては,「災害弱者関連施設等に係る土砂災害緊急点検調査」(平成10年,建設省)により,土石流危険区域,地すべり危険箇所,急傾斜地崩壊危険箇所等に所在する医療施設が実施した土砂災害防止整備について補助を行う。
(2)治山事業の推進
農林水産省においては,森林の水源のかん養や土砂の流出・崩壊の防止機能等の維持増進を通じて,安全で安心して暮らせる国土づくり,水源地域の機能強化を図るため,治山施設整備等を推進する。
(3)海岸保全施設の整備
農林水産省及び国土交通省においては,高潮・波浪対策として,浸水被害に対して極めて脆弱なゼロメートル地帯等における海岸保全施設の整備を推進する。
(4)総合的な農地防災対策
農林水産省においては,地域全体の防災安全度を効率的かつ効果的に向上させるためのため池総合整備対策を推進する。
(5)建設機械の整備
国土交通省においては,風水害の災害対策に必要な機械を整備する。
(6)河川・ダム・道路管理用情報通信設備の整備
国土交通省においては,雨量,水位,路温等の水文・道路気象データを収集するためのテレメータや,ダム等の放流による河川水位上昇を警報するための警報設備,監視カメラ設備及び大都市圏のゲリラ豪雨を詳細且つリアルタイムで捉えるためのXバンドMPレーダの整備を引き続き行う。また,高機能化を図った河川情報システムの普及を引き続き推進するとともに,各部局及び地方自治体が保有するデータの共有を推進する。さらに,東日本大震災,紀伊半島大水害等を踏まえた,情報通信設備の耐震対策,津波・洪水対策,停電対策等を実施する。
(7)水防施設の整備
国土交通省においては,気象庁と共同で発表する直轄河川の洪水予報等の情報を迅速かつ的確に通報・伝達するため,観測施設等の整備を行う。
(8)土砂災害に対する整備
国土交通省においては,土砂災害を防止するため,土砂災害防止施設の整備及び土砂災害に対する警戒避難システム等の整備を実施する。
(9)道路における防災対策
国土交通省においては,安全で信頼性の高い道路ネットワークの整備を行うとともに,道路斜面等の防災対策や災害のおそれのある区間を回避する道路整備等を実施する。