3-3 その他
(1)地震対策等の推進
再掲 ( 第3章2-3(1) )
内閣府においては,地方都市等における地震防災の在り方を検討するとともに,東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合の被害想定の検討を行う。また,津波避難に関する検討も行う。その他,住宅・建築物の耐震化や火山災害対策,首都圏大規模水害対策,総合防災情報システムの整備,防災見える化等を推進する。
(2)震災対策に資する地域再生推進費による整備
再掲 ( 第3章2-3(2) )
内閣府においては,地方公共団体が緊急に即効性のある地震及び津波対策の防災事業を実施する地域再生計画に対して支援を行う。
(3)交通対策の推進
警察庁においては,広域交通管制システムを的確に運用するとともに交通安全施設等の整備を推進する。
(4)津波避難の推進
消防庁においては,中央防災会議での検討を踏まえつつ,現行の「津波対策推進マニュアル(平成14年3月)」の見直しを行う。
(5)京阪神都市圏における基幹的広域防災拠点の整備
再掲 ( 第3章2-3(13) )
国土交通省においては,京阪神都市圏における大規模地震発生時の応急復旧活動等の災害対応力の向上を図るため,堺泉北港堺2区において,基幹的広域防災拠点の整備を行う。
(6)津波警報・注意報等の発表,伝達
気象庁においては,地震観測の結果をもとに津波警報・注意報等を発表し,防災関係機関及び報道機関に伝達し,災害の防止・軽減に努める。