3-2 防災施設設備の整備
(1)広域防災拠点施設の維持管理体制の整備
再掲 ( 第3章2-2(1) )
内閣府においては,首都直下地震により広域的な災害が発生した場合の災害応急対策活動の拠点となる,立川広域防災基地の維持管理体制の整備を進める。また,東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点(有明の丘地区及び東扇島地区)においても,広域的オペレーションの展開上必要な本部棟等の維持管理体制の整備を進める。
(2)河川の津波対策
津波により,甚大な被害が発生したことを踏まえ,堤防の嵩上げ,水門等の自動化・遠隔操作化等を実施し,被害の防止・軽減を図る。
(3)港湾の大規模地震対策
再掲 ( 第3章2-2(24) )
国土交通省においては,人口や産業が集中する臨海部において,大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の輸送機能,経済活動に資する一定の海上輸送機能を確保するため,基幹的広域防災拠点や耐震強化岸壁を整備するとともに,緊急輸送ルートに接続する臨港道路の耐震強化,緑地等オープンスペースの確保を行う。
(4)津波災害に強いまちづくりの推進
国土交通省においては,津波災害に対する都市の防災性向上のための根幹的な公共施設の整備として,次の事業を実施する。
・避難地,避難路及び防災活動拠点となる防災公園の整備
・密集市街地等において避難路として活用される道路等における街路事業の実施
・避難地・避難路の整備を都市の防災構造化と併せて行う土地区画整理事業の実施
・避難地として活用される都市公園予定地等の取得を行う地方公共団体に対する都市開発資金の貸付
津波災害に強い都市構造の推進として,次の事業を実施する。
・東海,東南海及び南海の地震を始めとする地震による津波被害が想定される防災上危険な市街地における都市防災総合推進事業の実施
・三大都市圏の木造密集市街地の解消及び避難路として活用される道路の整備等による防災性の向上に資する都市再生区画整理事業の実施
・低層木造建築物の密集した既成市街地における市街地再開発事業等の促進
・耐震性貯水槽,備蓄倉庫,避難空間等の施設整備
(5)官庁施設の津波対策
国土交通省においては,津波発生時における防災拠点としての機能維持と行政機能の早期回復を図るとともに,一時的な避難場所の確保による人命の救済に資するため,官庁施設における津波対策を総合的かつ効果的に推進する。
(6)東日本大震災をふまえた鉄道の防災・減災対策に関する調査
再掲 ( 第3章2-2(26) )
国土交通省においては,東日本大震災による主要な鉄道路線の被災状況や首都圏等の列車運行に関する諸課題を踏まえ,首都圏において地震・津波等の大規模災害が発生した際の鉄道機能の早期復旧等,首都機能維持に焦点をあてた鉄道の防災減災対策の在り方を検討するに当たって必要な調査を実施する。
(7)海岸保全施設の整備
農林水産省及び国土交通省においては,津波対策として,大規模地震の発生が危惧される地域等における海岸保全施設の整備を推進する。
(8)東日本大震災により被災した海岸防災林の復旧・再生
再掲 ( 第3章2-2(27) )
東日本大震災で被災した海岸防災林について,被災箇所ごとの地形条件及び地域の合意形成の状況等を踏まえながら,林帯幅の確保や人工盛土の活用も図りつつ,津波に対する減災機能にも考慮した海岸防災林の整備等を推進する。