1−3 霧島山(新燃岳)の噴火に対してとった措置


1-3 霧島山(新燃岳)の噴火に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁,九州管区警察局及び宮崎・鹿児島県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,避難誘導対策,警戒活動,被災者支援等の活動に当たった。また,機動警察通信隊は,災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,災害対策室を設置し,情報収集体制を強化するとともに,政府支援チーム員として消防庁職員1名を宮崎県へ派遣した。

(3)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の納税の猶予を行った。

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては,1月31日に災害情報連絡室を設置し,2月10日に教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。

また,2月15日から16日に,学校施設の被害調査のため,担当官1名を現地に派遣した。

(5)農林水産省における対応

農林水産省においては,土石流の発生に備え,土石流センサーの設置,既設渓間工に堆積した土砂の除去,渓間工の設置等の対策を実施した。

(6)中小企業庁における対応

中小企業庁においては,鹿児島県及び宮崎県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

(7)海上保安庁における対応

海上保安庁では,関連情報の収集に努めた。

(8)国土交通省における対応

国土交通省においては,注意体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,災害対策用ヘリコプター「きんき号」及び「はるかぜ号」による上空からの被害状況調査を実施した。また,路面清掃車,歩道清掃車,散水車,排水管清掃車,防護付調査車等の派遣による災害応急対策等を実施した。

火山噴火に起因する土石流対策として,市町が適切に住民の避難指示の判断等が行えるよう,降灰等の調査・解析を行い,降灰による土石流の想定区域及び時期について情報提供を行った。

また,土石流の発生に備え,土石流検知センサーの設置,既設砂防堰堤に堆積した土砂の撤去,砂防設備の整備等の対策を実施した。

国土地理院においては,霧島山(新燃岳)周辺地域の地形図及びデジタル標高地形図を関係機関に提供した。また,霧島山(新燃岳)周辺に設置している電子基準点及びGNSS火山変動リモート観測装置(REGMOS)の観測データに基づく地殻変動状況,航空機による合成開口レーダー(SAR)の解析画像及び斜め写真を関係機関へ提供し,ホームページにて公開するとともに,火山噴火予知連絡会に報告した。

(9)気象庁における対応

気象庁は,1月26日18時より警戒体制をとった。噴火警報や火山情報等を適宜・適切に発表するとともに,火山噴火予知連絡会等を開催し,火山活動を総合的に評価し情報提供を行った。

大学,関係省庁等と連携して,総合的火山観測・評価を行えるよう,火山噴火予知連絡会に「霧島山(新燃岳)総合観測班」を設置した。火山機動観測班を急派し,観測施設等を増強し,火山観測・監視体制等を強化した。さらに,降水による泥流や土石流の発生に備え,宮崎県の高原町及び都城市並びに鹿児島県の霧島市の3か所に臨時雨量観測所を設置する等し,観測体制を強化するとともに,警報を含む気象情報を適時に発表し,大雨に伴う土砂災害等に十分に警戒するよう呼びかけた。

また,「霧島山(新燃岳)噴火に関する政府支援チーム」に職員を派遣し,現地の火山防災協議会「コアメンバー会議」に参画して,火山活動状況や噴火シナリオ等について説明するとともに,避難計画の共同検討を通じて,噴火警報(噴火警戒レベル4及び5を含む。)で発表する「警戒が必要な範囲」(避難対象地域)及び防災対応のイメージ・認識を関係機関と共有したほか,「噴火活動が活発化した場合の避難計画策定のガイドライン」等を取りまとめた。


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