第2章 法令の整備等
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成22年法律第52号)
河道閉塞,火山噴火に伴う土石流,地すべり等の重大な土砂災害が急迫している状況において,市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう,緊急調査を行い,その結果に基づいて,土砂災害が想定される土地の区域及び時期の情報を市町村に提供することにより,土砂災害から国民の生命・身体の保護を図る措置を講じた。
「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」(平成23年法律1号)
地震防災緊急事業に係る負担又は補助の特例等の措置の有効期限を平成28年3月31日まで延長する措置を講じた。