4−8 その他の災害に対してとった措置


4−8 その他の災害に対してとった措置

(1)福岡県西方沖を震源とする地震(H17)に対してとった措置

内閣府においては,福岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計904万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(2)梅雨前線による豪雨(H18)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県那覇市,長野県(3市2町),宮崎県えびの市,鹿児島県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計248万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(3)台風第13号(H18)に対してとった措置

内閣府においては,宮城県全域,沖縄県(1市1町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計22万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(4)平成19年(2007年)能登半島地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,石川県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計7,145万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(5)平成19年(2007年)新潟県中越沖地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,新潟県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計7億1,040万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(6)台風第11号及び前線による大雨(H19)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県久米島町,秋田県北秋田市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計925万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(7)平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震に対してとった措置

内閣府においては,宮城県栗原市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計4,763万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(8)平成20年7月28日からの大雨による災害に対してとった措置

内閣府においては,石川県金沢市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計75万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(9)平成20年8月末豪雨に対してとった措置

内閣府においては,愛知県(2市)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計113万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(10)平成21年7月中国・九州北部豪雨災害に対してとった措置

内閣府においては,山口県(2市),福岡県飯塚市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計8,663万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(11)台風第9号災害(H21)に対してとった措置

内閣府においては,兵庫県全域,岡山県美作市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計7億6,138万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。


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