1−3 駿河湾を震源とする地震に対してとった措置


1−3 駿河湾を震源とする地震に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁,官邸等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに,関係都県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,災害対策本部(第3次応急体制)を設置し,関係機関との連絡調整を行い,速やかに消防庁職員3名を静岡県へ派遣した。

また,3都県の緊急消防援助隊(航空部隊3隊,陸上部隊3隊,計29名)を派遣した。

(3)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,児童生徒の安全確保・二次災害の防止等適切な対応をとるよう指示した。

また,8月11日,地震調査研究推進本部地震調査委員会の臨時会を開催し,地震活動及び地殻変動の総合的な評価を実施した。

(5)農林水産省における対応

農林水産省においては,災害情報連絡室を設置して情報の収集,関係機関との連絡調整を行うとともに,被災状況の調査及び早期復旧に向けての助言等を行った。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては発災後直ちに非常体制をとり,災害対策本部を設置し,被害状況の把握に努めるため,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を静岡県へ派遣したほか,災害対策用ヘリコプター「まんなか号」及び「あおぞら号」による上空からの被害状況調査を実施した。また,照明車,衛星通信車等の派遣による災害応急対策等を実施した。

国土地理院においては発災後直ちに非常体制をとり,災害対策本部を設置し航空機による撮影を実施するとともに,災害対策図,地形図及び空中写真等を関係機関へ提供した。また,空中写真,災害概況図,電子基準点観測データによる地殻変動情報,電子国土による情報集約マップをホームページにて公開した。

(7)気象庁における対応

気象庁本庁および各気象台においては,緊急地震速報(警報)および津波注意報を迅速に発表・伝達し,災害応急活動を支援した。気象庁本庁においては,地震の発生場所が東海地震の想定震源域内であったことから,その関連性を調査するために地震防災対策強化地域判定会委員打合せ会を速やかに開催した後,今回の地震は想定される東海地震に直接結びつくものではない旨の東海地震観測情報を発表した。また,本庁および静岡地方気象台等においては,ただちに職員を派遣し現地調査を実施した。東京管区気象台,静岡地方気象台においては,地震による地盤の緩みにより,通常より少ない雨量でも土砂災害の可能性があることから,大雨警報・注意報及び静岡県と共同で発表する土砂災害警戒情報の発表基準をそれぞれ引き下げて運用し,警戒を呼びかけた。

(8)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,地震発生と同時に本庁及び第三管区海上保安本部に「駿河湾を震源とする地震対策本部」を設置,巡視船艇24隻,航空機2機をして,震源付近沿岸の被害等状況調査等の対応を実施した。

(9)防衛省における対応

防衛省においては,8月11日に防衛省災害対策室を設置し,情報収集及び連絡体制の強化を図った。また同日から11日まで,航空機による被害状況の確認を行うとともに,関係自治体へ連絡員を派遣した。派遣規模は,人員約350名,車両約46両,航空機19機となった。


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