1−2 平成21年台風第9号に対してとった措置


1−2 平成21年台風第9号に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察本部へ現場映像の伝送等を実施した。さらに,関係都府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索等の災害警備活動に当たった。

(2)総務省における対応

総務省においては,多大な被害を受けた兵庫県内3団体及び岡山県内1団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰上げ交付した。

(3)消防庁における対応

消防庁においては,災害対策室(第1次応急体制)を設置し関係機関との連絡調整を行い,台風の状況を鑑み災害対策本部(第2次応急体制)に移行し体制を強化して対応した。また,政府調査団の一員として消防庁職員1名を兵庫県及び岡山県に派遣した。

(4)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の納税の猶予及び軽減免除等を行った。

(5)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。また,8月11日,担当官1名を政府調査団の一員として派遣した。

(6)農林水産省における対応

農林水産省においては,災害情報連絡室を設置して情報の収集,関係機関との連絡調整を行うとともに,被災状況の調査及び早期復旧に向けての助言等を行った。また,関係金融機関に相談窓口を設置するとともに,被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通及び既貸付金の償還猶予等が図られるよう依頼を行った。

(7)中小企業における対応

中小企業庁においては,兵庫県及び岡山県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。また,兵庫県佐用町の中小企業者等を対象として,災害復旧貸付の金利引下げを行った。

(8)国土交通省における対応

国土交通省においては警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,技術的支援等(被災状況調査)を行うため緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を兵庫県佐用町,岡山県美作市へ派遣したほか,災害対策用ヘリコプター「きんき号」,「愛らんど号」及び「はるかぜ号」による上空からの被害状況調査を実施した。また,排水ポンプ車,照明車,衛星通信車等の派遣による災害応急対策等を実施した。

国土地理院においては災害対策図を関係機関へ提供し,災害概況図をホームページにて公開した。

(9)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して防災関係機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(10)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,警戒配備,非常配備等を発令し事案即応体制を構築するとともに巡視船艇・航空機により漂流者救助,被害状況調査等を実施した。

(11)環境省における対応

環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。

(平成21年度決算額362百万円)

(12)防衛省における対応

防衛省においては,8月9日に兵庫県知事及び岡山県知事からそれぞれ災害派遣要請を受け,捜索・救助,給水支援を実施した。派遣規模は,人員約2,990名,車両約330両となった。


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