1 激甚災害の指定


第3章 発災以来の政策対応

1 激甚災害の指定

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う非常に大きな津波は,東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害をもたらした。その被害が激甚災害指定基準を明らかに超えるものと見込まれたため,被災地からの被害報告の積み上げを行うことなく,災害発生の翌日の平成23年3月12日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定され,激甚災害指定(全国を対象とする本激)が行われた(3月13日公布・施行)。

当該災害に適用すべき措置として,

<1> 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

<2> 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

<3> 水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助

<4> 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

を指定するとともに,私立学校施設災害復旧事業に対する補助,罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例,小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等,雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例等,合計18の措置が適用された。

その後,農林水産省において農林漁業者等に向けての融資を「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づいて実施することを受けて,激甚災害制度で貸付限度額の上乗せ及び償還期限の延長を行うこととされ,4月15日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定された(同日公布・施行)。

さらに,3月12日に制定した激甚災害指定政令について,災害名を東日本大震災と改める等の改正を行う「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が5月2日に閣議決定された(同日公布・施行)。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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