2 災害復旧事業
2−1 公共土木施設災害復旧事業
(1)治山施設等
農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
・直轄事業
治山施設について,平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
また,農村振興局所管の地すべり防止施設について,平成22年災害に係る復旧事業の円滑な推進を図る。
さらに,漁港について,平成22年災害にかかる復旧事業の円滑な施行を図る。
・補助事業
治山施設について,平成20年災害,平成21年災害及び平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
また,農村振興局所管の海岸保全施設及び地すべり防止施設について,平成20年災害の復旧を完了し,平成21年災害及び平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
さらに,漁港及び水産庁所管の海岸について,平成20年災害の復旧を完了し,平成21年災害及び平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(2)河川等
国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
・直轄事業
河川,ダム,海岸,砂防設備及び地すべり防止施設について,平成21年災害及び平成22年災害について復旧事業の円滑な施行を図る。また,道路について,平成21年災害の復旧事業の円滑な施行を図る。
・補助事業
河川,海岸,砂防設備,地すべり防止施設,急傾斜地崩壊防止施設及び道路について,平成20年災害,平成21年災害及び平成22年災害の復旧事業の円滑な施行を図るとともに,火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道に係る降灰除去事業に対してその費用の一部を補助する。
(3)港湾等
国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
・直轄事業
港湾施設及び海岸保全施設について,平成21年災害の復旧を完了し,平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
・補助事業
港湾施設及び海岸保全施設について,平成20年災害の復旧を完了し,平成21年災害及び平成22年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。