3−2 補助事業
(1)農林水産省所管事業
農林水産省においては,次の事業を実施する。
・地すべり対策事業
農地,農業用施設に被害を及ぼす恐れが大きく,かつ,地すべりの活動が認められるなど緊急に対策を必要とする区域に重点を置き,事業を実施する。
・地すべり防止事業
集落,公共施設等に被害を及ぼすおそれが大きく,かつ,緊急に対策を必要とする地区について実施する。
農林水産省においては,次の事業を実施する。
・地すべり対策事業
農地,農業用施設に被害を及ぼす恐れが大きく,かつ,地すべりの活動が認められるなど緊急に対策を必要とする区域に重点を置き,事業を実施する。
・地すべり防止事業
集落,公共施設等に被害を及ぼすおそれが大きく,かつ,緊急に対策を必要とする地区について実施する。