1−3 平成20年7月28日からの大雨による災害に対してとった措置



1−3 平成20年7月28日からの大雨による災害に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては,連絡体制を強化し,情報の収集等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに,関係管区警察局及び関係都府県警察においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索,被災者支援等の災害警備活動に当たった。

(2)総務省における対応

総務省においては,多大な被害を受けた富山県南砺市及び石川県金沢市に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰上げ交付した。

(3)消防庁における対応

消防庁においては,消防庁応急対策室(第1次応急体制)を設置し,関係機関との連絡調整を行った。

(4)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の申告・納付等の期限延長,国税の納税の猶予,国税の軽減免除等を行った。

(5)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置した。

(6)被災中小企業者対策

中小企業庁においては,富山県及び石川県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

(7)国土交通省における対応

国土交通省においては警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,災害対策用ヘリコプターによる上空からの被害状況調査,並びに,照明車の派遣による災害応急対策等を実施した。

(8)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(9)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,7月28日から30日にかけて,神戸市都賀川河口にて巡視艇5隻,航空機2機による行方不明者捜索救助活動を行った。

(10)防衛省における対応

防衛省においては,7月28日に石川県知事から災害派遣要請を受け,孤立住民の安否確認及び要救助者の有無について情報収集活動を実施した。


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