4−6 危険物災害対策



4−6 危険物災害対策

(1)危険物災害の現況

危険物災害には,消防法の危険物,高圧ガス,液化石油ガス,都市ガス,毒物・劇物の漏えい・流出等による多数の死傷者の発生や石油コンビナート等特別防災区域における危険物の流出,火災,爆発による多数の死傷者の発生等多様な被害が含まれる。

(2)危険物災害対策

a 危険物

消防法では,火災発生の危険性が高い,火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い,火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し,火災予防上の観点からその貯蔵・取扱い及び運搬について規制を行っている。

b 高圧ガス等

原燃料として産業界の利用する高圧ガスについては高圧ガス保安法により,一般家庭の消費する液化石油ガス(LPG)については液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律により,それぞれ,製造,輸入,販売,貯蔵,運搬,消費等の取扱い全般について規制が行われている。また,都市ガスの保安確保に関しては,ガス事業法により,ガスの製造から供給,消費段階に至るまでの点検・検査等がガス事業者の自主保安体制に基づいて行われており,国は立入検査などによりガス事業者の法令遵守状況などをチェックしている。

c 毒物・劇物

毒物・劇物については,毒物及び劇物取締法により,製造,輸入,販売,運搬,陳列等の取扱い全般について規制が行われている。

d 石油コンビナート等

石油コンビナート等災害防止法に基づき,石油コンビナート等特別防災区域として33道府県にわたり85地区(平成22年4月1日現在)を指定し,当該区域について石油コンビナート等防災本部の設置,石油コンビナート等防災計画の作成,特定事業所における自衛防災組織の設置等必要な措置を講じるなど,関係法令等により総合的防災体制の確立を図っている。

e 火薬類

火薬類については,火薬類取締法により,火薬類の製造,販売,貯蔵,運搬,消費等の取扱いについて規制が行われている。また,火薬類取扱従事者に対する保安教育や火薬類販売事業者に対する流通保安対策講習会を行うほか,火薬類盗難防止等についての広報啓発活動を推進するなど,火薬類の災害防止対策,安全管理対策を実施している。


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.