9 その他の災害対策
9−1 教育訓練
(1)消防庁消防大学校における教育訓練
消防大学校においては,都道府県,市町村の防災担当者及び消防職員に対し生物剤及び化学剤に起因する災害発生時の消防活動に関する教育訓練を行う。
(2)労働災害防止のための教育
厚生労働省においては,安全衛生教育の推進,安全衛生に関する研修の実施,安全衛生意識の高揚及び労働災害防止協会の活動の促進を図る。
(3)船員の災害防止のための教育
国土交通省においては,一般公共メディアを通じて船員等に対し安全衛生教育を行う。
(4)船員労働災害防止対策
国土交通省においては,第9次船員災害防止基本計画に基づき,船員労働災害の防止を効果的かつ具体的に推進するため,平成21年度船員災害防止実施計画を作成し,各企業における自主的な船員災害防止体制の確立等を図るとともに,運航労務監理官による船舶及び事業場の監査指導を行う。