4−5 三宅島噴火災害に関する復興対策
(1)内閣府における対応
内閣府においては,東京都三宅村に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計354万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
また,平成17年2月の帰島開始に伴う長期避難解除世帯特例の対象となる世帯に合計158万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
(2)農林水産省における対応の対策
農林水産省においては,火山治山激甚災害対策特別緊急事業として採択(事業期間:平成13年度〜平成19年度)し,平成19年度においては川田沢等において治山ダム29基を設置した。
(3)国土交通省の対策
国土交通省においては,泥流災害及び流木災害防止のため,引き続き,火山砂防激甚災害対策特別緊急事業等により,角屋敷沢等において砂防えん堤,導流堤等の整備を実施した。