1−4 台風第5号に対してとった措置



1−4 台風第5号に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,関係県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集等の災害警備活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,8月1日関係都道府県に対して台風警戒情報を発出するとともに,8月2日「災害対策室」を設置し,情報収集を行った。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。

(4)厚生労働省における対応

厚生労働省においては,災害救助法に基づき,宮崎県西臼杵郡日之影町において実施した救助に要した費用の一部について負担した。

(平成19年度決算額 0.4百万円)

(5)被災中小企業者対策

中小企業庁においては,宮崎県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

(6)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(7)防衛省における対応

防衛省においては,8月3日に大分県知事から災害派遣要請を受け,同日,給水支援を実施した。


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