4−7 その他の災害に対してとった措置



4−7 その他の災害に対してとった措置

(1)佐賀県突風災害(H16)に対してとった措置

内閣府においては,佐賀県佐賀市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計19万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 188千円/国費 94千円)

(2)平成16年7月新潟・福島豪雨による災害に対してとった措置

a 内閣府においてとった措置

内閣府においては,新潟県(4市2町1村)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1億1,635万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 116,350千円/国費 58,175千円)

(3)台風第15号(H16)及び関連する大雨による災害に対してとった措置

内閣府においては,愛媛県新居浜市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計122万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 1,225千円/国費 612千円)

(4)台風第16号(H16)による災害対してとった措置

a 内閣府においてとった措置

内閣府においては,岡山県(4市1町),香川県(2市),愛媛県大洲市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計105万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 1,051千円/国費 525千円)

(5)台風第21号(H16)による災害に対してとった措置

内閣府においては,愛媛県(3市1町),三重県(1市2町1村),兵庫県(1市2町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計999万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 9,993千円/国費 4,996千円)

(6)台風第22号(H16)による災害に対してとった措置

内閣府においては,静岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,040万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 10,403千円/国費 5,201千円)

(7)福岡県西方沖を震源とする地震(H16)に対してとった措置

内閣府においては,福岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計8,497万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 84,965千円/国費 42,483千円)

(8)台風第14号(H17)に対してとった措置

内閣府においては,鹿児島県(1市1町),宮崎県全域,高知県四万十市,山口県(1市1町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1億8,415万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(事業費 184,149千円/国費 92,075千円)


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