3−3 火山災害対策



3−3 火山災害対策

(1)火山活動と火山災害

我が国は環太平洋火山帯の一部に位置し,多数の火山を有する火山国である。我が国において現在も活動しているとされる火山,いわゆる活火山(気象庁で「過去およそ1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義)は108にのぼる。我が国は過去にも噴火等の活発な火山活動により,時として甚大な被害を受けてきた(表2−3−13)。

噴火等の活発な火山活動により発生する現象はさまざまであり,例えば,噴火の際の噴出物(溶岩流,噴石,火砕流,火山灰)や噴火等の活発な火山活動に伴い発生する現象(火山泥流,火山性地震,火山性地殻変動,山体崩壊,津波等),噴出物の堆積後に降雨等により発生する土石流などがあげられ,災害を引き起こす現象が多岐にわたっていることが火山災害の特徴である。主な現象の特徴は以下のとおりである。

a 噴石

噴火に伴い吹き飛ばされた岩石等が落ちてくる現象で,建物の破壊,死傷の被害が生じる。噴石は噴出後すぐに落下してくるため,噴火が発生してからの避難は困難である。

b 火砕流

高温の火山砕屑物(火山灰,軽石等)が,ガスと一団となり猛スピードで移動する現象で,その運動エネルギー及び熱エネルギーにより,通過域では焼失,破壊等壊滅的な被害が生じる。速度は時速100kmを超える場合もあり,発生後に避難することは困難である。特に火山灰を含む高温のガスを主体としたものを火砕サージといい,火砕流よりも広範囲かつ猛スピードで移動する。

c 火山泥流

噴火による火口湖の決壊や急激な融雪等により発生した泥水が岩石や木を巻き込みながら流下する現象で,地形にもよるが,時速30km〜60kmになる。破壊力が大きく通過域では壊滅的な被害が生じる。我が国では冬期冠雪する火山も多く,噴火による融雪が泥流発生の引き金として懸念される。

d 溶岩流

火口から流れ出た溶岩が流下する現象で,通過域では,破壊・焼失・埋没等の被害が生じる。流下速度は,溶岩の粘り気等によって異なるが,多くの場合,時速1km程度以下と遅いため徒歩による避難が可能である。まれに,溶岩の質や流下する地形によっては時速十数km程度になる場合もある。

e 降灰等

火口から空中に噴出した火山灰等が降ってくる現象で,多くの火山に共通した現象である。火山のすぐ周辺では厚く堆積することで埋没等の被害が生じる場合があるほか,噴火の規模によっては風にのって遠方に運ばれ堆積する。人的被害に結びつくことはまれであるが,火山活動が長期化すると周辺住民の生活に影響を与える。

f 火山ガス

火山の活動に伴い火口や噴気口から大気中に火山ガスが放出される。火山ガスの大半は水蒸気であるが,その他に二酸化硫黄,硫化水素,塩化水素等の有毒な成分を含むことがある。

表2−3−13 我が国の火山災害事例 我が国の火山災害事例の表
(2)火山災害対策の概要

a 火山情報の発表及び火山観測研究

(a) 火山活動の監視と火山情報

平成12年3月の有珠山噴火では噴火の2日前に「今後数日以内に噴火が発生する可能性が高い」旨の火山情報が気象庁から発表された。これを受けて,地元自治体による避難勧告・指示が発令され,噴火前に住民の避難が行われたため,人的被害が生じなかった。このように火山災害の軽減を図るには,火山噴火予知の確立とともに,火山現象の状況を正確かつ迅速に関係行政機関及び付近住民に伝達することが重要である。

このため,気象庁では平成14年3月に火山監視・情報センターを設置し,関係機関と連携して火山周辺に設置された地震計や地殻変動の観測データを監視し,異常が認められた場合に,適宜緊急火山情報等の情報を発表してきた。平成19年12月からは,これらの火山情報を廃止し,全国の火山を対象に,新たに噴火警報及び噴火予報を始めた。あわせて,噴火時等にとるべき防災行動を踏まえて,火山の状況を「避難」等のキーワードで区分した噴火警戒レベルの運用を開始し,地域防災計画等にその活用が定められた18の火山について発表している(表2−3−14)。噴火警戒レベルは,今後も所要の準備の整った火山から順次導入する予定である。また平成20年3月末から,一定規模以上の噴火時に降灰が予想される地域には降灰予報を,火山ガスの放出が継続し居住地域が高濃度になる可能性がある場合は火山ガス予報を実施している。

噴火警報は,速やかに都道府県等の関係機関や報道機関に伝達され,これらの機関を通じて,一般住民にも伝達される(図2−3−65)。

海上保安庁では,平成15年12月から海域火山データベース情報をインターネットにより公開している。

表2−3−14 噴火警報等と噴火警戒レベル 噴火警報等と噴火警戒レベルの表
図2−3−65 噴火警報の流れ 噴火警報の流れの図

(b) 火山噴火予知計画

我が国における総合的な火山観測研究体制の整備は,昭和49年からの第1次火山噴火予知計画(昭和48年文部省測地学審議会(現在の文部科学省科学技術・学術審議会(測地学分科会))建議)以来,数次にわたる計画に基づき進められており,第3次計画以降,全国の活火山を「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」,「活動的火山及び潜在的爆発活力を有する火山」(図2−3−66)に分類している。

平成15年7月には,平成16年度から20年度までの5年間にわたる計画として「第7次火山噴火予知計画」を関係大臣に建議した。本計画では,これまでの予知計画に基づく観測・研究の成果を踏まえ,監視観測や常時観測体制の強化整備を,火山の活動度や防災の観点から順次行うとともに,噴火の仕組みの理解や噴火の可能性を定量的に評価できるようにするため,基礎研究を幅広く推進していくこととしている。また平成21年度からの計画として,現計画の「第7次火山噴火予知計画」と「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)」の成果を引き継ぎ,二つの計画を発展的に統合した「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」を策定し,平成20年7月を目途に建議する予定である。

図2−3−66 我が国の活火山と,第7次火山噴火予知計画による対象火山の分類 我が国の活火山と,第7次火山噴火予知計画による対象火山の分類の図

(c) 火山噴火予知連絡会

火山噴火予知連絡会は,第1次火山噴火予知計画に基づき昭和49年6月に気象庁長官の諮問機関として設置されている。その主な任務は,関係諸機関の研究及び業務に関する成果及び情報の交換,火山噴火が起こった際における当該火山の噴火現象に関する総合判断,それらの火山情報の質の向上を図ることによる防災活動への寄与,及び火山噴火予知に関する研究,観測体制の整備のための検討である。

定例会は年3回開催され全国の火山活動についての総合判断が行われる。

b 活動火山対策特別措置法等に基づく対策

(a) 対策の概要

昭和47年以降,桜島の火山活動が活発になり,周辺地域の農作物等に大きな被害が生じたこと,また,昭和48年に浅間山が11年ぶりに噴火したことなどを契機として,昭和48年7月,住民等の生命・身体の安全並びに農林漁業の経営の安定を図ることを目的とする「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」が制定された。その後同法は,昭和52年の有珠山噴火等を契機として全面的な見直しがなされ,翌年4月,現行の「活動火山対策特別措置法」に改められた。同法に基づき,桜島,阿蘇山,有珠山,伊豆大島,十勝岳,雲仙岳及び三宅島周辺地域において,避難施設,防災営農施設,降灰防除施設の整備,降灰除去等の事業が実施されている。最近では,東京都が三宅島の火山ガスに対する安全対策として,高感受性者世帯を対象に小型脱硫装置(火山ガスに含まれる二酸化硫黄を空気中から除去するもの)の設置を盛り込んだ避難施設緊急整備計画を平成17年3月に策定し,同計画に基づき,三宅村が消防庁による財政上の支援を受け整備を行っている。

(b) 桜島火山対策

桜島は昭和30年以降噴火活動が恒常化しており,平成19年においては噴火回数42回,鹿児島地方気象台における年間降灰量は22g/m 2 を記録した。

桜島及びその周辺地域は活動火山対策特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域,降灰防除地域に指定されており,同法に基づき,これまでに避難施設緊急整備事業(昭和48〜57年度),防災営農施設整備事業等(昭和48年度〜),降灰除去事業(昭和53年度〜),降灰防除施設整備事業(昭和53年度〜)等の事業が実施されてきた。

c 火山ハザードマップの作成

火山周辺住民等の防災意識の高揚,地元自治体による適切な防災計画の策定,適正な土地利用の誘導等のためには,各火山の活動様式や特徴的な災害要因を考慮した,いわゆるハザードマップ(火山噴火災害危険区域予測図)の整備を推進することが必要である。

国土庁(現内閣府)では平成4年に火山噴火災害危険区域予測図作成指針を作成し,地方公共団体に利用してもらうとともに,平成5〜7年度には火山噴火災害危険区域予測図緊急整備事業を行い,これに基づき地方公共団体により有珠山,三宅島等10火山でハザードマップが作成された。また,地方公共団体に対して,消防庁からの作成の要請や国土交通省による技術的支援・協力の実施などにより,全国のハザードマップの作成を推進してきたところである。

なお,平成12年の有珠山噴火に際しては,ハザードマップに避難所等防災情報を記載した火山防災マップが事前に住民に周知され,避難の必要性が理解されており,また火山防災マップを参考に避難の範囲を決めて避難指示が出されたために,事前の円滑な住民避難につながった

平成20年3月現在,「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」と分類される13火山のうち海底火山である伊豆東部火山群を除く12火山を含む,全国の38火山について火山防災マップが作成されている。

d 富士山火山広域防災対策

仮に富士山が噴火した場合には,首都圏にまで被害が及ぶなど広域にわたる災害となるおそれがあることから,広域的な防災対策を確立することが必要である。そこで,山梨,静岡,神奈川,東京の各都県,地元市町村,内閣府,国土交通省,消防庁,気象庁により「富士山火山防災協議会」を設置し,噴火した場合に発生するおそれがある被害とそれが生じる範囲,想定すべき噴火の様式等を検討して,平成16年6月に火山防災マップを作成した(図2−3−67)。更に,富士山噴火時の避難対策や応急体制,火山との共生方策について検討し広域的な火山防災対策をとりまとめ,平成17年9月に中央防災会議に報告した。

こうした富士山火山防災協議会の検討成果を踏まえ,平成18年2月,国としての富士山の広域的な火山防災対策をとりまとめた「富士山火山広域防災対策基本方針」を中央防災会議で決定し,同基本方針に基づき,地元地方公共団体とともに,広域連携による富士山火山防災対策を積極的に推進していくこととした。

図2−3−67 富士山火山防災マップ(富士山ハザードマップ検討委員会最終報告) 富士山火山防災マップ(富士山ハザードマップ検討委員会最終報告)の図

e 火山情報等に対応した火山防災対策

現在の火山防災対策においては,活火山を有する都道府県及び市町村の地域防災計画には,避難指示等の発令時期の設定など火山情報に対応した具体的な避難計画が定められていないものが多いことや,活火山が複数の県や市町村にまたがる場合では,噴火時等の火山防災対策がこれらの県や市町村の間で整合がとれたものとなっていない場合が見受けられるなどの課題がある。そこで,平成18年11月より「火山情報等に対応した火山防災対策検討会」を開催し,より効果的な火山防災体制を構築するため,火山情報と避難体制のあり方について検討を行ってきた。平成20年3月には,気象庁が発表する火山情報の改善,観測監視・調査研究体制の充実,平常時等における協議会等の設置,噴火時等の異常発生時における合同対策本部等の設置,具体的で実践的な避難計画の策定,住民等への啓発,火山防災エキスパート(仮称)による支援など,火山防災体制の構築に必要な事項について記述した「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」を取りまとめ,平成20年4月に中央防災会議に報告した。

今後は,この指針を踏まえ,国及び関係都道府県が地元市町村を支援しつつ,火山防災体制の構築の一層の推進を図っていくこととしている。


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.