4−3 有珠山噴火災害に関する復興対策



本文 > 第3部 > 第5章 > 4 > 4−3 有珠山噴火災害に関する復興対策

4−3 有珠山噴火災害に関する復興対策

(1)農林水産省の対策

農林水産省においては,有珠山において治山ダムの設置等の促進を図る。

(2)国土交通省の対策

国土交通省においては,次の措置を講ずる。

 泥流災害の防止のため,引き続き,火山砂防事業により,小有珠川等において遊砂地の整備等を実施する。

 避難施設緊急整備計画に基づき,引き続き一般国道230号の新ルート等,避難路・迂回路等の道路ネットワークの整備を推進する。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.