3 財政金融措置 3−1 災害融資



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3 財政金融措置

3−1 災害融資

(1)沖縄振興開発金融公庫の融資

沖縄振興開発金融公庫においては,沖縄県内の被災した中小企業者,生活衛生関係業者,農林漁業者,医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため,貸付資金の確保に十分配慮するとともに,必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2)私立学校施設

日本私立学校振興・共済事業団においては,災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧措置を講ずる。また,防災(地震)機能強化のための施設の整備事業について優遇措置を講ずる。

平成19年度予算額 〔 100 〕 百万円 平成18年度予算額 〔 100 〕   差引増△減 〔 0 〕  

※〔 〕書きは,融資額を表す。

(3)独立行政法人福祉医療機構の融資

独立行政法人福祉医療機構の融資においては,病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに,貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4)農林漁業関係融資

農林水産省においては,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等に基づき,農業協同組合等からの災害融資について利子補給費及び損失補償費の補助を行うほか,所要の貸付資金の確保に配慮する。

平成19年度予算額 109 百万円 平成18年度予算額 122   差引増△減 △13  

(5)農林漁業金融公庫の融資

農林漁業金融公庫においては,被害農林漁業者の経営維持安定,施設の復旧等に必要な資金を融通する。

平成19年度予算額 〔20,000〕 百万円の内数 平成18年度予算額 〔13,800〕   差引増△減 〔6,200〕  

※〔 〕書きは,融資額を表す。

(6)政府系中小企業金融三機関による融資

中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫においては,被災中小企業者等の再建・復興に資するため,所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに,個々の実情に応じた弾力的な融資措置を講じる。なお,中小企業庁においては,激甚災害指定において激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条を適用した場合,必要に応じて,商工組合中央金庫の行う融資について同公庫に対し利子補給を行う。

平成19年度予算額 1 百万円 平成18年度予算額 1   差引増△減 0  

(7)信用保証協会の信用保証の特別措置

信用保証協会においては,被災中小企業者の再建・復興に資するため,信用保証の別枠化,保証料率の引き下げ等の特例措置を講じる。

(8)災害復旧高度化事業

大規模な災害により既往の高度化資金の貸付を受けた事業用資産がり災した場合,被害を受けた施設の復旧を図る場合又は施設の復旧に当たって新たに高度化事業を行う場合に,都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が高度化資金を貸付ける。

(9)独立行政法人住宅金融支援機構の融資

独立行政法人住宅金融支援機構においては,被災家屋の迅速な復興を図るため,その建設・補修等について災害復興住宅融資等を行う。

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