第2章 法令の整備等



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第2章 法令の整備等

(1)地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成18 年法律第16 号,3月31日公布)

近年の地震発生状況等にかんがみ,地震防災対策をより一層推進するため,公立小中学校等の非木造校舎の補強等に関する国の負担割合の嵩上げ措置の有効期限の5年間延長,公立小中学校等の非木造屋内運動場(体育館)の耐震化を促進するため,その補強に対する国の負担割合の嵩上げ措置の創設等所要の措置を講じた。

(2)独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の制定(平成18年法律第22号,3月31日公布)

独立行政法人消防研究所について,国の消防機能の強化及び行政の効率的実施を図るため,消防研究所の解散,資産及び債務の承継,財務諸表の作成及び業務の実績評価の実施等について定めるとともに,関係法律について所要の改正を行った。

(3)水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号,5月2日公布)

地域の水災及び土砂災害の防止力の向上を図るため,浸水想定区域を指定する河川の範囲の拡大,中小河川における洪水情報等の提供の充実,水防協力団体制度の創設,非常勤の水防団員に係る退職報償金の支給規定の創設,土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実等の所要の改正を行った。

(4)被災者生活再建支援法施行令(平成17年政令第216号,6月22日公布)及び同法施行規則の改正

被災者の生活再建に対する支援を充実するため,被災者生活再建支援制度について,生活関係経費の経費区分等の廃止,概算払いの限度額の拡大を内容とする被災者生活再建支援法施行令及び同法施行規則の改正を行った。

(5)石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第353号,11月28日公布)の制定

平成16年の石油コンビナート等災害防止法の一部改正をうけ,特定事業所における消防力の充実強化を図るため,特定事業者に大容量泡放射システムの配備を義務付けし,同システムを特定事業者共同で,より広域的な配備を可能とするための組織的受け皿である広域共同防災組織の整備等を行った。

(6)消防庁の組織体制の強化(国民保護・防災部の新設等)

消防組織法の改正により平成16年4月から緊急消防援助隊が法定化されるとともに,消防庁長官による指示権が創設された。また,「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」が平成16年6月に制定され,同年9月に施行された。これに伴い,緊急時における警報伝達,安否情報の収集・提供などの法施行上の基幹的な役割を消防庁が担うこととなった。

こうした状況を踏まえ,万全な初動体制の整備や広域調整等を確実に実施するため,平成17年8月に消防庁の組織体制の充実・強化を行った。具体的には,緊急時における応急体制等を担当する「国民保護・防災部」を創設するとともに,「国民保護室」及び「国民保護運用室」を国民保護・防災部に移し,国民保護・防災事務に係る緊急対応等を明確な責任体制の下,一元的に実施することとした。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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