6−2 三宅島噴火災害の復興対策



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6−2 三宅島噴火災害の復興対策

平成12年6月26日に地震が多発,「噴火のおそれがある」旨の緊急火山情報が出され,その後いったん活動は低下したものの,それ以降,山頂噴火が繰り返され,平成12年8月25日に三宅村の小中高校生の島外避難を決定し,9月2日には防災関係者を除く全島民に対して島外避難指示が発令され,9月4日までに避難が完了した。三宅村は,平成16年3月の「三宅島帰島プログラム準備検討会」の最終報告,「帰島に関する意向調査」,三宅島火山活動に関する火山噴火予知連絡会統一見解等を踏まえ,同年7月20日に「島民の帰島の意向を踏まえ,安全対策等を講じた上で,平成17年2月頃に避難指示を解除する」旨の「帰島に関する基本方針」を決定した。政府は,村民の方々が円滑に帰島できるよう支援を行う場として,「三宅島帰島対策関係省庁等連絡会議」を設置し,村民の安全確保に向けた対策,基盤整備対策,生活再建に向けた対策など,被災地の復旧・復興への取組みを支援している。平成16年9月,三宅島は,「三宅村帰島計画」等を公表し,平成17年2月1日,避難指示を解除,2月から4月にかけて順次帰島しており,三宅村の世帯数は1,404世帯,人口は2,439人(平成17年国勢調査結果)となっている。なお,現在も引き続き行われている主な復興事業等については以下のとおりである。

(1) 砂防・治山事業

砂防ダムの災害復旧事業については,平成18年度までに51基が完成し,災害復旧事業が完了した。また,平成17年度から離島火山砂防事業により,現状における緊急整備を要する箇所について重点的に災害フォローを実施しており,平成19年度は6渓流について整備を進めている。

また,治山事業については,火山治山激甚災害対策特別緊急事業により,平成18年度末までに23渓流で荒廃地の復旧等を行った。平成19年度は,7渓流について谷止工による整備を進めている。

(2) 交通基盤事業

a 道路整備
 都道については,都道(三宅一周道路)の16箇所4.2㎞の査定を受けた災害復旧事業が平成16年4月までに整備が完了した。また,林道は,平成17年12月に災害査定を完了し,平成18年度以降に復旧工事の整備が進められている。

b 空港整備
 ターミナルビルが高濃度地区内にあり共用できない状況のため,平成18年度3月に高濃度地区以外に仮設ターミナルを竣工した。なお,空港の再開については,東京都,三宅村,国土交通省,気象庁,航空会社(エアーニッポンネットワーク)など関係機関による協議が進められている。

(3) 漁港の整備

村民の暮らしの基本となる被災漁港(3漁港)のうち,阿古漁港及び伊ヶ谷漁港については,平成16年度に災害復旧の工事が完了しており,坪田漁港は,平成18年度に災害復旧工事の整備が完了した。なお,伊ヶ谷漁港については,島外への避難のため,5,000t級の定期貨物船が接岸できる特定目的岸壁として,整備を進めており,アクセス道路の拡幅工事は平成18年度に完了しており,駐車場の整備は,平成21年度に完了する予定で進めている。

(4) 農地の整備

災害査定を受けたすべての農地については,平成17年度中に災害復旧が完了している。

(5) 文教・福祉施設の整備

a 学校の再開
 学校については,平成17年4月に開設されており,保育園(園児29人),小学校(生徒数:59人),中学校(生徒数:51人),高校(生徒数:52人)となっている。(平成19年4月1日現在)

b 特別養護老人ホームの再開
 平成6年に開設された特別養護老人ホーム(入所者数:50床)については,平成18年度に災害復旧工事が完了し,平成19年4月1日に再開した。

(6) 住宅対策

村営住宅については,平成19年1月1日現在で,45棟204世帯が入居している。このうち,高濃度地区住民に対する家賃免除は,平成17年度末で終了している。

(7) 税制改正

三宅島噴火災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税について,最初の4年間2分の1減額する措置を避難指示の解除後,解除のあった年の翌年から3年を経過するまでの間,講ずることとした。また,住宅が震災等の事由により滅失・損壊した土地について,やむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないと認められ,震災等に基づく避難指示等が長期間に及ぶときは,震災等の発生から避難指示等の解除後3年度分までの固定資産税について,当該土地を住宅用地とみなす措置を講ずることとした。

(8) 激甚災害の指定(災害期間の延長)

三宅島については,平成15年3月,「平成12年から平成14年までの間の三宅村の火山現象による災害」を激甚災害として指定した。平成15年以降においても災害が継続したため,平成16年3月以降3度にわたり,災害期間を1年間ずつ延長してきた。

その後,平成18年においても三宅島の火山活動は「やや活発な状況」で経過していることから,災害期間をさらに1年間延長し,「平成18年まで」とした(「平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成19年3月16日閣議決定,3月22日公布・施行)」。


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