2.検討の対象地域1


2.検討の対象地域
 
本専門調査会においては、東南海、南海地震及び近畿圏・中部圏の内陸部の地震に関して、どのような地震が発生するか、及びそれを踏まえてどのような対策をとる必要があるのかについて検討することとしている。
 
(1) 大都市地域についての検討
地震はどこでも発生すると考えるべきものであるため、地震の揺れの強さの拡がりから対象地域を決めるのは困難である。一方、本専門調査会においては、大都市地域において大規模な地震が発生した場合の、一府県のみでの対応が困難な大規模な被害に対する広域的な防災対策を検討することを目的の一つとしている。このため、近畿圏・中部圏については、このような広域的な対策が必要な一連の地域を対象地域とすることとしたい。
近畿圏、中部圏の圏域については、以下のようなものが考えられる。
 
1)近畿圏
  近畿圏整備法の近畿圏 :福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県の2府6県
  近畿圏整備法の既成都市地域及び近郊整備地域 (大阪市、神戸市及び京都市とその近郊の都市で、都市機能の維持及び増進を図る必要等がある地域並びに計画的に市街地として整備する必要がある地域):京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の2府2県の一部)、
  近畿府県相互援協定(防災)の締結県 :福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県の2府7県
  国勢調査において採用されている京阪神大都市圏(大阪市、神戸市、及びこれに社会・経済的に結合している周辺市町村):大阪府全域、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の1府5県の一部)、
 
2)中部圏
  中部圏開発整備法の中部圏 :富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の9県
 

中部圏開発整備法の都市整備区域 (産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行う必要がある区域):愛知県、三重県の2県の一部

  中部圏の災害応援に関する協定書の締結県 :富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の9県(協定には名古屋市も締結している)
  国勢調査において採用されている中京大都市圏 (名古屋市及びこれに社会・経済的に結合している周辺市町村):岐阜県、愛知県、三重県の3県の一部)
 
本検討の対象地域としては、当面、政令指定都市とこれに社会・経済的に結合している周辺市町村によって構成される広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えた設定した、国勢調査において採用されている大都市圏を採用することとしたい。
なお、今後の検討の過程でこれ以外の区域を考えなければいえない場合には、必要に応じ修正するものとする。
 
(2) 東南海・南海地震等による東海から九州にかけての太平洋沿岸の地域
当面、東南海・南海地震等及びこれに連動して発生することも考える必要がある東海地震により、著しい被害を生じるおそれのある震度6弱以上となる地域、及び高さ1m程度以上の津波の来襲が予想される地域とし、検討の過程で必要がある場合は、修正すものとする。
 
 
 

 
 
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