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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 災害対策基本法の一部を改正する法律案の閣議決定について
5月19日(火)、「災害対策基本法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。1 背景 中央防災会議の委員の定数については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第12条第10項に基づき、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「令」という。)第3条第1項により、25人以内(令附則第2項により復興庁が廃止されるまでの間は26人以内)と定められているところ。 今般、東日本大震災を契機として災害医療の重要性が改めて認識されたところ、中央防災会議で災害医療に係る議論・検討をより一層深めるため、中央防災会議の委員として医療関係者を任命する必要があることから、災害対策基本法施行令を改正し、中央防災会議の委員の定数を改める必要がある
2 改正の概要 ○ 中央防災会議の委員の定数を「25人」から「26人」に改める(令第3条第1項)。 ○ 復興庁が廃止されるまでの間、中央防災会議の委員の定数を「26人」から「27人」と読み替える規定を整備する(令附則第2項)。
3 今後の予定 平成27年5月22日 公布・施行(予定)
4 関連資料
参事官補佐 重見参事官主査脇