防災業務計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき指定行政機関の長、及び第39条第1項の規定に基づき指定公共機関が、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し作成する防災対策に関する計画です。
内閣府防災業務計画の趣旨
- 内閣府防災業務計画は、災害対策基本法第36条第1項に基づき、内閣府がその所掌事務に関し作成する防災計画です。
- この中で、大規模地震対策特別措置法第6条第1項に基づく地震防災強化計画及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条第1項に基づく南海トラフ地震防災対策推進計画、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画を策定しています。
内閣府防災業務計画の作成・修正の経緯
修正年月 | 修正等概要 |
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平成13年1月 | 平成13年1月6日の中央省庁再編により、総理府、経済企画庁、沖縄開発庁及び国土庁防災局等から構成される内閣府が設置されることに伴い、旧国土庁防災業務計画をベースとし、新たに内閣府防災業務計画を作成 |
13年6月 | (1)内閣府の役割 第1編第2章を「内閣府の役割」とし、内閣府の企画立案、総合調整機能の発揮並びに災害対策の総合的かつ円滑な推進等について追記 (2)内閣府の対応体制 内閣府の対応体制として、情報対策室及び広報対策室に加え、内閣府災害対策室の設置を追記 (3)その他 経済関係、沖縄関係、原子力関係の部局の業務について追記 |
14年12月 | (1)原子力艦の原子力災害に関する対応の追加 原子力災害対策編に、原子力艦の原子力災害に関する内閣府の対応を追記 (2)原子力安全委員会の活動の明確化 原子力安全委員会が行う技術的事項等に係る活動について明記 |
17年12月 | (1)防災基本計画の修正を踏まえた修正 (2)東海地震対策の進捗を踏まえた(東海地震)地震防災強化計画の修正 (3)東南海・南海地震対策の進捗を踏まえた東南海・南海地震防災対策推進計画の追加 (4)首都直下地震対策の進捗を踏まえた修正 |
18年12月 | (1)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策の進捗を踏まえた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の追加 (2)「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」に基づく国民運動の推進について明記 (3)大規模水害対策の推進について明記 |
21年7月 | 防災基本計画の修正を踏まえた修正
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21年9月 | 消費者庁の設立に伴う修正
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25年10月 | (1)東日本大震災以降の防災基本計画の修正等を踏まえた修正 災害対策基本法の改正内容や防災基本計画の修正事項の反映 (2)構成の見直し等 災害対策編(原子力災害以外)及び原子力災害対策編への記載の集約等 |
26年6月 | 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正、首都直下地震対策特別措置法の制定等を踏まえた修正 |
令和3年5月 |
(1)災害対策基本法の改正(災害対策本部の見直し、個別避難計画の作成、避難勧告・避難指示の一本化等)を踏まえた修正 (2)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 (3)前回の修正からの施策の進展を踏まえた修正 |
4年9月 |
(1)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正を踏まえた修正 (2)前回の修正からの施策の進展を踏まえた修正 |
5年5月 |
(1)防災基本計画の修正(多様な主体と連携した被災者支援の実施等)を踏まえた修正 (2)前回の修正からの施策の進展を踏まえた修正 |
6年10月 | 防災基本計画の修正を踏まえた修正
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