避難場所に関すること

指定緊急避難場所について

 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所であり、市町村長により、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、津波、大規模な火事等の災害種別ごとに指定が行われます。(災害対策基本法第49条の4)

 内閣府では、指定緊急避難場所の指定促進に資するように手引きを作成しています。
 指定緊急避難場所の指定に関する手引き(平成29年3月)別ウインドウで開きます

 なお、指定避難所は災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設等であり、市町村長により、災害種別に限らず指定が行われます。(災害対策基本法第49条の7)
 指定緊急避難場所と指定避難所は兼ねることが可能ですが、それぞれの趣旨や指定基準に十分留意の上、適切な指定を行う必要があります。
 「指定避難緊急場所」と「指定避難所」の違いについて別ウインドウで開きます

避難場所に関する取組について

 近隣の公共施設だけでは十分な指定緊急避難場所を確保することが困難な場合は、民間施設についても指定を検討することも重要であり、参考となる事例集を作成しています。
 民間施設を活用した避難場所に関する事例(令和5年2月)別ウインドウで開きます

 避難場所を確保するにあたって、活用可能な事業制度の例をまとめています。
 活用可能な事業制度の例(令和5年1月時点)別ウインドウで開きます

 津波避難ビル等を活用した津波防災対策の推進等ついては、下記のリンク先にまとめています。
 津波避難ビル等について

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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