※1 主な被災地域について、都道府県単位で記載 ※2 公共土木施設等に係るものについては局激
【凡例】
・「○」は本激(地域を指定せず、災害そのものを指定)、「●」は局激(市町村単位で災害を指定)
・適用措置は、それぞれ「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する下記の措置
【凡例】
・「○」は本激(地域を指定せず、災害そのものを指定)、「●」は局激(市町村単位で災害を指定)
・適用措置は、それぞれ「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する下記の措置
【主な適用措置】
- 3,4条:公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
- 5条:農地等の災害復旧事業等にかかる補助の特別措置
- 6条:農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
- 12条:中小企業信用保険法による災害関連保証の特例
- 16条:公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
- 17条:私立学校施設災害復旧事業に対する補助
- 19条:市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例
- 24条:小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
【その他の適用措置】
- 7条3号:水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助
- 8条:天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例
- 9条:森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助
- 10条:土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助
- 11条:共同利用小型漁船の建造費の補助
- 11条の2:森林災害復旧事業に対する補助
- 14条:事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助
- 20条:母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例
- 22条:罹災者公営住宅建設等事業の対する補助の特例
- 25条:雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例