平成7年1月17日に阪神・淡路大震災が発生してから11年を経過しました。阪神・淡路大震災においては、同月21日に政府現地対策本部の設置が閣議決定され、翌22日、神戸市の兵庫県公館に開設されました。この経験を踏まえ、災害対策基本法が改正され、政府の緊急災害対策本部、非常災害対策本部に現地対策本部を設置することができることとされました。
その後、平成12年3月の有珠山噴火に際し、国は、同月31日、噴火開始後直ちに現地対策本部を設け、被災地方公共団体と一体となって応急対策を進めてきました。また、平成16年10月23日の新潟県中越地震に際し、発災当日に現地連絡調整室(同月25日からは現地支援対策室)を立ち上げ、中央本部と被災地との連絡調整にあたりました。
このように、大規模災害においては、国が現地対策本部、現地支援対策室等の現地組織を被災地に立ち上げ、国、都道府県、市町村等を中心に関係機関等が連携しつつ、災害応急対策を進めていくことが重要です。そのため、大規模災害時における国の現地組織の意義を明らかにし、現地組織の意義を十分に発揮させるための取組の方向性を検討するため、有識者等からなる検討会を設置しました。