「防災の日」及び「防災週間」について

昭和57年5月11日 閣議了解

1
  政府、地方公共団体等防災関係諸機関をはじめ、広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するため、「防災の日」及び「防災週間」を設ける。
2
  「防災の日」は、毎年9月1日とし、この日を含む1週間を「防災週間」とする。
3
  この週間において、防災知識の普及のための講演会、展示会等の開催、防災訓練の実施、防災功労者の表彰等の行事を地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て全国的に実施するものとする。
4
  「『防災の日』の創設について」(昭和35年6月17日閣議了解)は、廃止する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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