第1編 総則
- 第2章 防災の基本方針
- ○周到かつ十分な災害予防
国民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施、並びに自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進等 - ○迅速かつ円滑な災害応急対策
ボランティア、義援物資・義援金、海外からの支援の適切な受入れ
第2編 震災対策編
- 第1章 災害予防
第3節 国民の防災活動の促進
3.国民の防災活動の環境整備
(2) 防災ボランティア活動の環境整備 - ○地方公共団体は、平常時から地域団体、NPO等のボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランティア団体と協力して、発災時の防災ボランティアとの連携について検討するものとする。
- ○国及び地方公共団体は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。
その際、平常時の登録、研修制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するものとする。
- 第2章 災害応急対策
第12節 自発的支援の受入れ
1.ボランティアの受入れ - ○国、地方公共団体及び関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。
※防災ボランティア活動関係部分を抜粋