【区分】
第5期 復旧・復興期(3ヶ月~1年)
5-03.住宅と生活の再建
3.被災者生活再建支援法の適用
【教訓情報】
01.7月28日現在でも避難生活を続けざるを得ない虻田町の住民に対して、被災者生活再建支援法が適用された。
【文献】
◆国土庁は28日、有珠山の噴火で現在も自宅に戻れず、避難生活を続けている虻田町の住民に対し、長期避難生活を理由に、被災者生活再建支援法を適用、1世帯当たり最高100万円の支援金が給付されることが決まった、と発表した。阪神大震災の被災者らの働きかけをきっかけに制定された同法の適用対象は「住宅の全・半壊世帯」が中心で、長期避難世帯が対象になるのは、昨年4月にこの制度がスタートして以来初めて。
同庁によると、虻田町の泉、洞爺湖温泉町の2地域の約200世帯が適用対象になるとみられる。住宅の全壊が確認された17世帯にはすでに同法を適用、一部にはすでに支援金が給付されている。[『毎日新聞』(2000/7/28 北海道夕刊)]
◇[増田敏男『三日で解決せよ—有珠山噴火 現地対策本部長奮闘記』時事通信社(2001/5),p.134]によれば、国土庁では7月28日現在でも自宅に戻れず、避難生活を続けざるを得ないこととなる虻田町の住民に対し、住宅の全壊ではなく長期避難生活を理由に被災者債権支援法を適用し、1世帯当たり最高100万円の支援金を給付することにした。同法で、長期避難世帯を支給対象としたのは制度開設以来はじめてのことであった。
◆虻田町洞爺湖温泉町の金比羅山噴火口に近い危険区域の202世帯すべてが、阪神淡路大震災を契機に平成11年、法律に基づき制度施行した被災者生活再建支援制度の対象世帯となり、申請手続きがこのほど虻田町役場で始まった。噴火災害での適用は初めて。
同制度は、自然災害によってい被害を受けた世帯に対して、都道府県が基金を活用して支援金を支給、自立した生活の開始を支援する。支援金は、全国47都道府県からの基金への拠出金運用益と、国からの補助金を原資とし、財団法人都道府県会館が運営している。
支援金の対象世帯は(1)家屋全壊世帯(2)6ヶ月以上の長期避難世帯。支給額は100万円を限度に、収入に応じて支援金額が決まる。今回の202世帯は(2)の該当になる。(1)の全壊世帯は町内に16世帯あり、既に同制度の申請を済ませている。(2)が該当するのは全国で初めて。支給の対象となる経費は生活必需品購入費や修理代、引越し費用など。
これまで集中豪雨や台風、竜巻きで被害にあった広島県、熊本県、岩手県などで適用になっているが道内、さらに火山噴火災害は初めて。[『有珠山−平成噴火とその記録−』室蘭民報社(2000/12),p.288]
第5期 復旧・復興期(3ヶ月~1年)
5-03.住宅と生活の再建
3.被災者生活再建支援法の適用
【教訓情報】
01.7月28日現在でも避難生活を続けざるを得ない虻田町の住民に対して、被災者生活再建支援法が適用された。
【文献】
◆国土庁は28日、有珠山の噴火で現在も自宅に戻れず、避難生活を続けている虻田町の住民に対し、長期避難生活を理由に、被災者生活再建支援法を適用、1世帯当たり最高100万円の支援金が給付されることが決まった、と発表した。阪神大震災の被災者らの働きかけをきっかけに制定された同法の適用対象は「住宅の全・半壊世帯」が中心で、長期避難世帯が対象になるのは、昨年4月にこの制度がスタートして以来初めて。
同庁によると、虻田町の泉、洞爺湖温泉町の2地域の約200世帯が適用対象になるとみられる。住宅の全壊が確認された17世帯にはすでに同法を適用、一部にはすでに支援金が給付されている。[『毎日新聞』(2000/7/28 北海道夕刊)]
◇[増田敏男『三日で解決せよ—有珠山噴火 現地対策本部長奮闘記』時事通信社(2001/5),p.134]によれば、国土庁では7月28日現在でも自宅に戻れず、避難生活を続けざるを得ないこととなる虻田町の住民に対し、住宅の全壊ではなく長期避難生活を理由に被災者債権支援法を適用し、1世帯当たり最高100万円の支援金を給付することにした。同法で、長期避難世帯を支給対象としたのは制度開設以来はじめてのことであった。
◆虻田町洞爺湖温泉町の金比羅山噴火口に近い危険区域の202世帯すべてが、阪神淡路大震災を契機に平成11年、法律に基づき制度施行した被災者生活再建支援制度の対象世帯となり、申請手続きがこのほど虻田町役場で始まった。噴火災害での適用は初めて。
同制度は、自然災害によってい被害を受けた世帯に対して、都道府県が基金を活用して支援金を支給、自立した生活の開始を支援する。支援金は、全国47都道府県からの基金への拠出金運用益と、国からの補助金を原資とし、財団法人都道府県会館が運営している。
支援金の対象世帯は(1)家屋全壊世帯(2)6ヶ月以上の長期避難世帯。支給額は100万円を限度に、収入に応じて支援金額が決まる。今回の202世帯は(2)の該当になる。(1)の全壊世帯は町内に16世帯あり、既に同制度の申請を済ませている。(2)が該当するのは全国で初めて。支給の対象となる経費は生活必需品購入費や修理代、引越し費用など。
これまで集中豪雨や台風、竜巻きで被害にあった広島県、熊本県、岩手県などで適用になっているが道内、さらに火山噴火災害は初めて。[『有珠山−平成噴火とその記録−』室蘭民報社(2000/12),p.288]