02.被災住民の雇用対策として、緊急地域雇用特別交付金事業に基づく各種事業が実施された。

 【区分】
第4期 被災地応急対応期(2週間~3ヶ月)
4-04.被災住民の支援活動
5.地域活性化対策
【教訓情報】
02.被災住民の雇用対策として、緊急地域雇用特別交付金事業に基づく各種事業が実施された。
【文献】
◆噴火災害により避難を余儀なくされ、失業状態にある住民の雇用不安、生活不安の解消を図るため、緊急地域雇用特別交付金の弾力活用を図るとともに、雇用調整助成金の活用を促進するため、休業を余儀なくされている事業主が雇用する従業員を出向させる際の受け入れ企業の確保、新卒者の雇用の安定について事業主団体に要請した。[『2000年有珠山噴火災害・復興記録』北海道(2003/3),p.34]
◆深刻化する雇用不安の中で、道は「有珠山噴火災害に係る緊急地域雇用特別対策推進事業」を実施した。原資となる予算は4億100万円、虻田町はこれを受けて産業課に担当させた。実際の事業は高齢者事業団・商工会・町内企業等に委託して実施されたが、この事業は収入の道が閉ざされていた被災者にとって大きな福音となった。事業は虻田町の強い要望によって平成13年度も継続され、被災者の生計を支えている。
緊急雇用創出事業といわれる「有珠山噴火災害対策に係る緊急地域雇用特別対策推進事業」は、市町村が実施する事業で有珠山噴火災害対策として臨時応急に実施する必要があると道が認めた事業で、新規雇用者や新規就業者の定義も、有珠山噴火災害による休業者の定義も細かくきめられている。(中略)
冬場を通して切れ目なく続けられた緊急雇用創出事業は国が平成11 年末、失業者対策として平成13年度までの期限付きで都道府県に交付した「緊急雇用特別交付金」を活用して行われている。交付金の性格上、応急処置的な意味合いが強く、地域の雇用を100%を支えるには荷が重い事業ではあったが、仕事を失った被災者にとっては命綱であった。[『2000年有珠山噴火・その記録と教訓』北海道虻田町(2002/12),p.512]

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