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01.3月31日に、虻田町に被災者生活再建支援法が適用(4/19公示)。

有珠山噴火災害教訓情報資料集

【区分】
第3期 噴火継続対応期(最初の噴火~2週間)
3-02.警戒・避難体制の拡充
2.北海道および自治体の対応

【教訓情報】
01.3月31日に、虻田町に被災者生活再建支援法が適用(4/19公示)された。

【文献】
◆道は20日、有珠山噴火災害で全壊家屋が10戸に達した虻田町を被災者生活再建支援法の適用地域として告示した。転居を余儀なくされる被災世帯の生活に関する経費として、一世帯最高百万円を支給して支援する。26日から虻田町が窓口となって申請手続きに入る。同法施行後、全国では4件目、道内では初めての適用となる。
同法は自然災害被災者救済策として平成10年に施行された。適用条件は自然災害で10戸以上の住宅が全壊と認められた市町村。道が自衛隊の協力で調査した結果、19日までに虻田町の泉、洞爺湖温泉町で10戸14世帯が全壊または同等の被害と認められた。[『有珠山−平成噴火とその記録−』室蘭民報社(2000/12),p.148]

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