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02.災害対策基本法第60条にもとづき、洞爺湖の壮瞥町~虻田町月浦と弁天島を結ぶ湖上が避難指示区域に設定された。

 【区分】
第3期 噴火継続対応期(最初の噴火~2週間)
3-01.噴火活動と被害拡大
2避難指示区域の拡大・縮小
【教訓情報】
02.災害対策基本法第60条にもとづき、洞爺湖の壮瞥町~虻田町月浦と弁天島を結ぶ湖上が避難指示区域に設定された。
【文献】
◆洞爺湖の湖面の立入については、立入自粛により制限を行っていたが、「実効性がある場合は人の居住・通行しない水面区域であっても災対法第60条の避難指示区域に設定できる」という国の見解に基づき、壮瞥町(洞爺湖登別線四十三橋)~虻田町月浦(国道230号と道道洞爺湖虻田線の交点)と弁天島を結ぶ湖上を避難指示区域に設定した。[『2000年有珠山噴火災害・復興記録』北海道(2003/3),p.79]

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