02.伊達市・虻田町・壮瞥町に対し災害救助法が適用された。

 【区分】
第2期 事前対応期(3/27の前兆現象~噴火まで)
2-03.初動体制
2.政府の初動対応
【教訓情報】
02.伊達市・虻田町・壮瞥町に対し災害救助法が適用された。
【文献】
◆有珠山の火山活動について、多数の者の生命又は身体に危害のおそれが生じたという理由で3月29日に伊達市、虻田町及び壮瞥町に災害救助法が適用された。[『2000年有珠山噴火災害・復興記録』北海道(2003/3),p.70]
◆噴火の可能性が高まっている有珠山(732メートル)は29日午後、壮瞥町で震度5弱の地震を2回観測するなど活動がさらに活発化した。道防災会議火山専門委員会は「1両日中、長くても1週間以内に噴火する可能性が高い」との見解を示した。伊達市、虻田町、壮瞥町は午後6時半、一部地域を除いて避難勧告をより緊急性が高い避難指示に切り替え、対象住民約8千人は同日夕までに避難をほぼ完了。洞爺湖温泉地区のホテルが同日の宿泊をすべて断るなど噴火に備えた対応が続いた。厚生省は3市町に災害救助法を適用した。[『有珠山−平成噴火とその記録−』室蘭民報社(2000/12),p.37]

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