【区分】
第4期 被災地応急対応期(9/4全島避難~平成14年3/12一時帰宅)
4-5.被害調査
2.被害状況
【教訓情報】
06.被災者生活再建支援法に基づく自然災害に該当する全壊住宅が11戸認められた。
【文献】
◆今般の三宅島噴火災害等により、三宅村においては、被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当する全壊住宅が11戸認められたので、東京都は国(国土庁)へ報告するとともに、公示したのでお知らせします。全壊、その他これと同等の被害を受けた世帯であって同法に定める要件に合致する場合には、被災者生活再建支援金制度が適用され、申請により支援金が支給されます。なお、今後その他の世帯に対する同法に定める長期避難世帯の認定については、すみやかに国や村と十分協議してまいります。[『東京都災害対策本部 平成12年11月30日午前10時00分 (第224報)』東京都]