【区分】
第4期 被災地応急対応期(9/4全島避難~平成14年3/12一時帰宅)
4-2. 防災関係機関等の対応
2.三宅村による対応
【教訓情報】
02.三宅村役場は機能を東京事務所(竹芝)に移転した。
【文献】
◆本日午前7時から開催された現地対策本部会議等を踏まえ、今後、下記の対応をとることになりました。
記 1 三宅村役場の機能移転 現在、坪田地区が孤立している状況に鑑み、村役場の職員が、戸籍簿、出納簿等主要な簿冊とともに、本日の定期船(午後2時30分発「すとれちあ丸」)で竹芝に移動。村役場の東京事務所(竹芝)で業務を遂行。 ただし、防災連絡要員として、現地には村長のもと最小限の村職員が残る。 2 現地での作業等 現在、噴煙の状況を午前9時から午後5時まで東京都が要請した海上自衛隊のP3Cが上空から監視。 これにあわせ、今後船外での作業は午前9時から午後5時の間に限り行う。 3 台風接近時の体制 台風接近の場合は、島への残留者を最小限(20~30名程度)に限定。 これらの者について危険性が高まった場合は、現在、近海に待機している。海上保安庁及び海上自衛隊の船舶等が救助のため出動する。 さらに危険な場合は全員をホテルシップに退避させる。ホテルシップについては、船舶運航者と協議し、下田等へ避難させる。 4 職員のローテーション 健康管理の観点から、都、村とも現地職員のローテーションを適切に行う。[『東京都災害対策本部 平成12年9月8日午後7時00分 (第101報)』東京都]
