【区分】
第4期 被災地応急対応期(9/4全島避難~平成14年3/12一時帰宅)
4-2. 防災関係機関等の対応
2.三宅村による対応
【教訓情報】
01.三宅村東京事務所は三宅村民相互の所在確認、郵便物転送届などの対応を行った。
【文献】
◆三宅村東京事務所より、島外に避難している三宅村民へ下記の事項について周知するよう依頼がありましたので、お知らせします。
記 1 避難先の連絡について 現在、三宅村東京事務所では、避難している三宅村民相互の所在確認の問い合わせが多くなっておりますが、自主避難者の多くは所在が不明であることなどから、所在先をお答えすることができません。 避難先が決まりましたら、速やかに三宅村東京事務所へご連絡ください。 2 郵便物転送届の提出について 東京郵政局から、「避難先への郵便物転送届」の提出に関する協力依頼がありました。 上記届出を、最寄りの郵便局又はポストにお出しいただくことにより、旧三宅村住所で避難先への郵便物の転送が可能となります。(転送届は、最寄りの郵便局にあります。) ついては、島外避難者相互が安心で確実に連絡することができるよう、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。[『東京都災害対策本部 平成12年9月7日午後7時00分 (第92報)』東京都]
