09.都道沿い30カ所に火砕流対策シェルターを設置することになった。


【区分】
第3期 噴火継続対応期(平成12年7/14本格的噴火後~9/4全島避難)
3-2.警戒・避難体制の拡充
2.東京都および自治体の対応
【教訓情報】
09.都道沿い30カ所に火砕流対策シェルターを設置することになった。
【文献】
◇東京都は、噴火に伴う火砕流から歩行者及び車輌運転手等を守るため、9月1日より、現地確認の上、都道沿い30カ所に火砕流対策シェルターを設置することとした。[『東京都災害対策本部 平成12年9月1日午後1時15分 (第33報)』東京都]

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内閣府政策統括官(防災担当)

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