【区分】
第3期 噴火継続対応期(平成12年7/14本格的噴火後~9/4全島避難)
3-1.噴火活動と被害拡大
4.ライフラインの被害
【教訓情報】
04.一部地区で放送が受信できなかった。
【文献】
◆7月8日の噴火時に放送中継局の損壊により放送が一部地域で停波→7月11日より非常用送信機を仮設し、NHK総合テレビの放送可能→8月4日16時、御蔵島に仮設した放送中継局から、三宅島へ向け送信開始。三宅島南東部において、NHK、民間放送事業者のテレビ放送が受信可能[『平成12年(2000年)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震について』内閣府(2003/9),p.12]