【区分】
第3期 噴火継続対応期(平成12年7/14本格的噴火後~9/4全島避難)
3-1.噴火活動と被害拡大
3.道路・港湾・空港施設の被害
【教訓情報】
02.降灰により通行止めになっていた都道は除去作業が行われ、一部の区間が通行止め解除された。
【文献】
◆降灰により通行止めとなっていた都道について、三宅支庁土木課による除去作業が一部で完了し、通行止めを一部解除しました(略)。
通行止め解除区間
[『東京都災害対策本部 平成12年8月29日午後7時30分 (第4報)』東京都]
◆降灰により通行止めとなっていた都道について、三宅支庁土木課による除去作業が一部で完了し、通行止めを一部解除しました(略)。
[『東京都災害対策本部 平成12年8月31日午後6時15分 (第28報)』東京都]
