【区分】
第5期 復旧・復興期
5-2.まちづくり
2.災害復興基金による支援
【教訓情報】
02.北檜山町では「北檜山町南西沖地震災害復興基金条例」を可決した。
【文献】
◆町は、多くの人たちの心あたたまる義援金を、被災者の支援と被災地の復興に有効に活用するために災害復興基金の創設を平成5年11月24日の臨時町議会に提案し「北檜山町南西沖地震災害復興基金条例」が可決されました。この基金創設時の積立額は6億3千100万円で、利子運用を含めて、被災者などに対して住宅取得費助成事業や各種資金の利子補給など、支援事業を7年間にわたって行うこととした。[『北海道南西沖地震北桧山町被災記録書』北檜山町(1995/3),p.44]
【区分】
第5期 復旧・復興期
5-2.まちづくり
2.災害復興基金による支援
【教訓情報】
02.北檜山町では「北檜山町南西沖地震災害復興基金条例」を可決した。
【文献】
◆町は、多くの人たちの心あたたまる義援金を、被災者の支援と被災地の復興に有効に活用するために災害復興基金の創設を平成5年11月24日の臨時町議会に提案し「北檜山町南西沖地震災害復興基金条例」が可決されました。この基金創設時の積立額は6億3千100万円で、利子運用を含めて、被災者などに対して住宅取得費助成事業や各種資金の利子補給など、支援事業を7年間にわたって行うこととした。[『北海道南西沖地震北桧山町被災記録書』北檜山町(1995/3),p.44]
