01.総合的な復興を寄与する為、災害復興基金が設置された。


【区分】
第5期 復旧・復興期
5-2.まちづくり
2.災害復興基金による支援

【教訓情報】
01.総合的な復興を寄与する為、災害復興基金が設置された。

【文献】
◆今回の地震は、道内の広範囲に被害をもたらしたが、災害救助法が適用された5町村(奥尻町、大成町、瀬棚町、北檜山町、島牧村)にあっては、特に被害が大きく、多くの住民は応急仮設住宅で生活しており、今後、まちづくり復興計画に基づいて順次再建することとなるなど、自立復興が中・長期にわたる状況にあった。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.102]
◆このような中で、今般、被災者や被災地の一日でも早い復興を願って全国の多くの方々から寄せられた義援金の趣旨を踏まえて、被災者の救済や地域住宅の自立を支援するとともに、被災地の総合的なな復興を寄与するため、災害救助法適用5町村において、災害復興基金が設置された。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.102]
◆災害復興基金の設置に当たっては、道としても、義援金を寄せられた方々の思いに立ち、被災住民などの自立復興や農林水産業、商工業、観光振興など被災からの復興に重点をおいた支援事業の検討など、基金の早期設置に向けて関係町村を支援してきた。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.102]
◆各町村においては、住民等の災害からの復興に重点をおいた、既存の制度では行うことのできない復興対策を補完するきめ細かな事業を実施することとし、具体的な支援事業は、被災者等の意向や要望を反映させ、町村議会における検討を経て決定された。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.102]

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