01.商工業の災害復興対策の為、商工労働観光部南西沖地震災害復興推進連絡会議を設置。


【区分】
第4期 被災地応急対応期
4-1. 災害応急対策
7. 商工労働対策
【教訓情報】
01.商工業の災害復興対策の為、商工労働観光部南西沖地震災害復興推進連絡会議を設置。
【文献】
◆災害対策本部の設置を受け、関係支庁商工労働観光課、商工会連合全等と連携を図り、商工被害等の把握及び情報収集に努めるとともに、災害対策実施要領に基づき、被害状況を調査し、復旧に努めた。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.40]
◆激甚災害指定に係る事務手続に基づき、災害救助法の適用を受けた5町村(奥尻町、大成町、瀬棚町、北檜山町、島牧村)の町村別中小企業所得推定額を算出し、北海道通産局に報告した。道通産局が中小企業関係における局地激甚災害に該当するものと判断した奥尻町、島牧村について、中小企業庁被害状況調査要領に基づき、道通産局と現地実態調査(7/22~7/23)を行い、国(中小企業庁)に報告した。奥尻町、島牧村については、中小企業関係における局地激甚災害の適用措置となった。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.40]
◆商工業における災害復興対策を推進するため、9月10日、部内に「商工労働観光部南西沖地震災害復興推進連絡会議」を設置した。[『平成5年(1993年)北海道南西沖地震災害記録』北海道(1995/3),p.40]

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