01.国


【区分】
第3期 地震被害発生期
3-3. 初動体制
1. 政府および国、関係機関の対応
【教訓情報】
01.国
【文献】
◆政府においては,7月13日,直ちに災害対策関係省庁連絡会議を開催し,被害状況と各省庁の対応について情報の交換等を行うとともに,「平成5年(1993年)北海道南西沖地震非常災害対策本部」を設置し,災害対策関係省庁連絡会議に引き続き,第1回非常災害対策本部会議を開催した。第1回非常災害対策本部会議では,被害状況の把握,行方不明者の捜索・救出,被災者の救済,ライフライン・道路等の早期復旧を当面の重点に実施していくこと及び今後の災害対策に万全を期するために国土庁長官を団長とする政府調査団を現地に派遣することを決定し,7月13日,14日に12省庁からなる調査団(派遣省庁:国土庁,警察庁,北海道開発庁,科学技術庁,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省,気象庁,建設省,自治省,消防庁)を現地に派遣して,被害の状況の詳細な把握に努めた。また,宮澤内閣総理大臣自ら,7月13日,14日に急速被災地を訪問,被害状況を視察するとともに,早急な対応について指示を行った。7月15日には,第2回非常災害対策本部会議を開催し,政府調査団の派遣結果報告とその後の被害状況の把握を受け,行方不明者の捜索,余震に対する警戒体制の確保,応急仮設住宅の建設等被災者に対する救済措置,ライフライン,港湾等被災施設の早期復旧,住宅被災者,被災漁業者・中小企業者に対する救済措置,被災地方公共団体に対する財政措置等を重点的に実施することを決定した。[『平成6年版防災白書』国土庁(1994/6),p.130-132]
◆8月30日には,第3回非常災害対策本都会議を開催し,応急対策の実施により,ライフラインや被災施設が着実に復旧していることにかんがみ,地域の復興を視野に入れつつ,余震の厳重な警戒,災害復旧事業の実施,公営住宅の建設等恒久的な住居の確保,生活物資の円滑な流通と救援物資等の適切な配分,激甚災害指定による各種制度等の円滑な実施と早期適用・被災者の雇用対策と農林漁業・自営業の再建支援策の推進,地方債の配分等適切な地方財政措置,地域の再建・復興のための北海道による計画に対する指導・支援と円滑な推進などの諸措置を中心に,強力に対策を実施することを決定したところである。さらに,中小企業と農林漁業に係る激甚災害の指定を,それぞれ8月25日,9月10日に行い,中小企業に関する特別の助成と共同利用小型漁船の建造費の補助の特別措置を講ずるとともに,天災融資法を適用し,被害を受けた農林漁業者等に対し,低利の経営資金等を融通することにあわせてその資金の融通に関する暫定措置の特例の特別措置をとった。さらに,本年2月25日には,公共土木施設災害復旧事業と農地等の災害復旧等に係る激甚災害の指定を行ったところである。[『平成6年版防災白書』国土庁(1994/6),p.133-134]

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