・195801:1958年(昭和33年) 狩野川台風
【概要】
(1)被害の概要
昭和33年9月26日夜伊豆半島東岸を北上して三浦半島に上陸した台風22号は伊豆半島中部に750㎜の豪雨を降らせ、狩野川を氾濫させて伊豆地方に大水害をもたらした。
①気象条件の特徴
静岡県特に伊豆地方に大災害をもたらした台風の特徴は以下の通りである。
・最低気圧877mbで中心気圧としては戦後最低を記録した。
・関東南岸の停滞前線が台風の接近にともに活発となり伊豆半島中部に集中豪雨を降らせ、湯ヶ島では24時間雨量694㎜を記録した。
・台風は毎時50kmの速さで北上してきたが、静岡県の南沖で速度が急速に落ち、一時毎時20kmくらいになった。
・台風の勢力が本土に接近、上陸してから急速に弱まった。
・静岡県西部は東部に比べて雨量が少なかった。
・風は伊豆地方と駿河湾沿岸で強く暴風となったが、その他の地方では割合弱かった。
②被害の特徴
台風22号による被害はその大部分が伊豆半島に集中し、なかでも狩野川の洪水、伊東大川の氾濫により伊豆温泉郷は大水害となった。被害の特徴は以下の通りである。
・26日の豪雨により各所で山崩れが発生したこと。
・伊豆半島に強雨が集中し、各河川の氾濫が著しかったこと。
・狩野川上流域一帯に集中豪雨が降り、狩野川、伊東大川の決壊により大洪水となったこと。
・高潮あるいは大波により、御前崎港、田子浦港の防波堤や護岸に大きな被害があったこと。
表1 被害概要(静岡県)
人的被害(人) | 家屋被害(戸) | |||||||
死者 | 行方 不明者 | 重傷者 | 軽傷者 | 全壊 | 流失 | 半壊 | 床上 浸水 | 床下 浸水 |
736 | 193 | 294 | 1,203 | 449 | 820 | 792 | 6,820 | 7,680 |
表2 主要被害額(静岡県)
土木被害 | 農地被害 | 農作物被害 | 林地被害 | 水産関係施設被害 |
4,777,334 | 104,994 | 2,288,684 | 261,799 | 186,071 |
(2)災害後の主な経過
・静岡県は、台風22号の接近に伴い9月26日13時に「災害応急対策本部」を設置した。同日22時頃に狩野川が氾濫する。翌日27日には、3市9町7村に災害救助法が適用され、5時には、「伊豆災害応急対策本部」を設置、市町村の総合的な被害把握を行った。
・その後、10月31日に「伊豆災害応急対策本部」を解散し、「伊豆災害復興本部」を設置した。(次頁参照)
表3 災害後の主な経過(静岡県の取組状況)
年 | 月日 | 項目 |
昭和33年 | 9月26日 | 1300 台風 |
2200頃 狩野川氾濫 | ||
2300 陸上自衛隊富士学校に対し出動要請 | ||
9月27日 | 3:00頃 県庁員、警察官の非常招集 | |
3:00~00 3市9町7村に災害救助法を適用 | ||
5:00 「伊豆災害応急対策本部」の設置 | ||
1000 災害町村の実態を一応総合的に把握 | ||
避難所を99か所に設置 | ||
静岡県県議会全員協議会を開催 | ||
9月28日 | 避難所を99か所から(6438人 | |
9月29日 | 避難所を81か所から(5356人)に | |
「中央災害救助対策協議会」の開催(政府) | ||
10 | 伊豆災害応急対策本部の再編成 | |
静岡県県議会対策推進本部の開設 | ||
10 | 「内閣災害対策本部」の開設 | |
10 | 災害地市町村応急対策会議の開催 | |
1031日 | 「伊豆災害応急対策本部」の解散 | |
「伊豆災害復興本部」の設置 |
【参考文献】
1)静岡県広報協会編『狩野川台風災害誌』昭和37年3月。
・昭和33年9月26日の狩野川台風災害発生に伴い、即日静岡県庁内に「災害応急対策本部」を設置し、これを11月1日「伊豆災害復興本部」に改め、本部を参事室に設置した。
・事業の円滑な遂行を期するため、関係の県議、市町村長、団体長を委員に委嘱し、「伊豆災害復興協議会」を開催した。
・現地の復興事業の連絡調整を図るため、本部員及び土木、農地、林業の三復興事務所並びに関係出先機関の職員をもって、「伊豆災害復興地方連絡協議会」を設置した。
・復興事業の基本的計画として、昭和33年11月27日、伊豆災害復興第1次計画を樹立し、さらに年度別事業の具体化計画として、昭和34年2月25日に第2次計画を樹立した。
1)復興の基本方針
○伊豆災害復興本部では、以下の復興基本方針が示された。
・今回の災害は、未曽有の異常降雨、崩壊土砂、立木の流出によって大きな被害が引き起こされたため、復興方式も単に復旧にとどまらず今後の災害防止を考慮するものとした。すなわち、治山、治水、農業施設、耕地復旧等全般にわたって復旧工事を実施する場合、再び災禍を繰り返さぬためにも改良工事を伴った方針とする。
・復興計画は、施設事業の復旧改善と経営指導、金融斡旋等臨時処理による範囲に限定し、恒久的(平常業務的)な分野は、正規各事業とした。
・地方財政や、村づくり計画は指導計画とした。
2)土木関係
○河川
・昭和33年の秋の収穫を無惨に踏みにじられた農家が昭和34年の植え付けに大きな期待を寄せているので、農地復旧計画との調整を図りつつ、昭和34年度に対する安全度を考慮しながら、35年出水期を目標に復旧工事を進めた。
○砂防
・根本対策として砂防施設を強化することとした。昭和33年度は2.1億円の緊急砂防工事を行った。
○道路、橋梁
・道路は主要幹線の交通確保に重点を置くとともに、橋梁にあっては、河川断面の確保を図ることに特に留意し、あわせて主要橋梁は長経間の永久構造をする方針をとった。
写真 復旧事例(左:狩野川堤防、右:災害の教訓を生かした橋脚なしの橋)
3)農地関係
・地域的に資材搬入路より見た難易、労務確保、経済効果、民政安定の4条件を考慮し工事に着手することとした。
・技術的には将来の営農方針を考慮し、かつ復旧費の節減、早期植え付けの完了のため、極力区画整理復旧の方法をとった。
4)林業関係
・林産物等の速やかな生産再開を図って、被災農村方面における民政の安定に期す。
・県は林業事務所を通じ、林産関係施設の補助並びに融資などの施策を実行し、林業全般にわたる各種事業の早期復興を図った。
5)住宅関係
・生活困難のため自力建築のできない該当世帯の対象戸数は424戸あった。
・この世帯に対して、緊急に応急仮設住宅を建設して、入居の必要があったが、法による設置基準(市町村ごとに、全壊、流出の30%)によって365戸の建設が割り当てられた。59戸の不足を生じたので、これについては厚生大臣に基準外設置の申請を行い、該当世帯をすべて入居させることができた。
【参考文献】
1)静岡県広報協会編『狩野川台風災害誌』昭和37年3月。
○緊急の度合いに応じて処理、財源不足分については暫定的な借入金を充当。
2) 復旧・復興財源確保
○災害復旧事業執行計画を作成し、これに対する必要財源として国庫支出金、起債、分担金等の収入を推定。
○上記を基礎に詳細な資金計画を作成し、確定財源が入るまでのつなぎ資金として、主に政府機関からの一時借入措置を執る。
○市町村の財源確保としての増税がないように、税務事務担当者会議を開催し、被災者への減免事務が公平に行われるように指導。
○市町村の災害復旧事業が計画どおり執行できるように、国庫支出金の早期交付、起債枠の獲得。
○市町村の多額の一般財源所要額と多額の一時借入金の利子からの新規赤字発生を防ぐために、昭和33・34年度の起債・特別交付税の確保について政府に要望。
3) 結果
○国庫支出金を伴う災害復旧事業費に係る起債は市町村負担額の95%以上が充当。
○市町村単独復旧事業に対して、1箇所10万円以下の事業に対し、特例債を発行し、元利償還金の全額を国庫から補給金として交付する財政援助が実施される。