令和8年版 防災白書|第3部 第6章 防災庁の設置・運営


第6章 防災庁の設置・運営

世界有数の災害発生国である我が国において、人命・人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる「防災庁」の令和8年中の設置に向けた準備を進めるとともに、その施策の企画立案・実施体制の整備に取り組む。

(1)防災庁の設置、任務及び所掌事務

防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする。

また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針や計画、大規模な災害への対処に関する企画立案や総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどる。

さらに、防災に関する組織の設置や運営、防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発や国際協力等の事務をつかさどる。

(2)防災庁の組織体制

防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権と関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官、事務次官を一人ずつ置く。また、統括官を4名置き、以下Ⅰ~Ⅳの4部門を置くこととする。

Ⅰ 総合政策部門

○予算・会計、人事、広報等の官房機能や庁全体の政策の調整、防災技術の研究開発・実装等に関する事務

Ⅱ 災害事態対処部門

○大規模災害への対処や訓練・人材育成等に関する事務

Ⅲ 防災計画部門

○大規模災害に対する災害リスク評価や計画の企画・立案及び対策等事前防災の推進、復旧・復興に関する基本的な政策に関する事務

Ⅳ 地域防災部門

○デジタル防災技術の活用、産官学民の総力を結集した災害対応及び被災者支援体制の構築、普及啓発・防災教育など、地域の防災力の強化に関する事務

なお、地方機関である防災局については、当面、千島海溝地震、日本海溝地震及び南海トラフ地震に対し、地域における災害リスク評価や対策の検討・実行支援、地域レベルでの産官学民の関係者の連携体制構築など事前防災の推進によって地域の防災力向上に関する支援体制を強化するとともに、大規模災害発生時における政府の災害対応の業務継続性や迅速な被災地支援体制の構築等の観点から、設置に向けた具体的な検討を実施する。

くわえて、人材確保・育成については、機動的かつ柔軟な対応が可能な組織体制を目指し、官民の様々な関係機関から幅広く人員を募り、必要な体制を構築する。

さらに、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、体系的な防災人材育成を推進するための文教研修施設(防災大学校(仮称))の設置を検討する。

防災立国の推進に向けた基本方針(1)
防災立国の推進に向けた基本方針(2)
防災立国の推進に向けた基本方針(3)

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内閣府政策統括官(防災担当)

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